パニック障害と社会不安障害で心療内科へ通院していると
だんだん治療費が重く感じるようになりました。
そんな時、偶然見つけることができたのが、自立支援医療費制度でした。
心療内科に通院するなら自立支援医療費制度が利用できるかも
社会不安障害の診断を受けた2件目の心療内科に通院するようになり、
毎週、お薬代を含め3千円近くかかる治療費が気になるようになりました。
そんな時、パニックや社会不安について調べていると、
偶然治療費が一割になる方法を知ることができました。
その方法が自立支援医療費制度の利用でした。
まずは通院している心療内科で自立支援医療費制度を利用したいと相談する
自立支援医療費制度は住んでいる市区町村役所が対応しているため、
まずは自分の住んでいる市役所で申請方法を確認しました。
すると、自分では用意できない医師の診断書が必要だったので、
通院している心療内科で自立支援医療費制度について相談しました。
先生には「申請しても通る確率は50パーセントだと思います。
診断書は4千円ほどかかりますが、それでも申請しますか?」と言われました。
先生は乗り気では無い感じでしたが、私は「それでもいいです」と答え、
診断書を書いてもらうことにしました。
診断書は、当時パニック障害の症状よりも強く出ていた
「社会不安障害」として書いてもらうことになりました。
診断書が用意できたら、市役所の障害福祉課で必要書類を確認
後日、4千円ほど支払い、診断書を用意することができたため、
市役所の障害福祉課に電話をして必要書類を確認しました。
参考に豆ちょこの住んでいる市の必要書類をお伝えします。
申請必要書類
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・医師の診断書
・健康保険証
1人で外出することが辛いことを話すと、市役所でもらって書く
「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」を郵送で送ってくれることに。
郵送で届いた後は、申請書に必要事項を記入・押印して、
全ての必要書類を封筒に入れて、市役所へ郵送しました。
ちなみに、市役所まで行ける場合は、郵送代がかからず手続きできます。
申請が通ると自立支援医療受給者証(精神通院)が送られてくる
申請が通るかどうかは、約2か月ほどでわかります。
豆ちょこは申請が通る確率は50パーセントだと先生に言われましたが、
無事申請が通り2か月後に自立支援医療受給者証(精神通院)が届きました。
この自立支援医療受給者証(精神通院)は、有効期間が1年となっています。
有効期限を過ぎても通院が必要な場合は、更新(継続)手続きが必要になります。
つまり、基本的に毎年手続きが必要なのです。
ただし、医師の診断書は2年に1度の提出で良いことになっています。
継続手続き忘れに注意!継続の申請は有効期限の3か月前からできる
豆ちょこは継続手続きを、有効期限の月ギリギリでやったことがあります。
継続手続きならすぐできるだろうと、ゆるく考えていたのです。
ですが、実際は継続の手続きも新規と同じく2か月ほど時間がかかりました。
自立支援医療受給者証も一度返さなくてはいけないので、
新しい受給者証が届くまで、1か月ほど原本がない状態になってしまいました。
継続にも時間がかかるので、豆ちょこのようにギリギリ申請にならないよう、
有効期限の3か月前に申請をしてしまうことをおすすめします。
気軽に心療内科へ通院するために、経済的負担はなるべく減らそう
自立支援医療費制度が利用できれば、不安障害の治療費が一割になるので、
通院するにあたっての経済的負担はかなり軽くなると思います。
豆ちょこは、治療費が一割になって診療代と薬代合わせて500円弱になったので、
毎週気軽に心療内科へ行けるようになりました。
同じように治療費が気になっていて、自立支援医療費制度を知らなかった人は
お住いの市区町村役所で1度調べてみることをおすすめします。
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