パニック障害と社会不安障害で会社をクビになってから、
昨年初めて1年間無職となり、収入がなかった状態となりました。
そんな時でも税の申告が大事だとわかったのでお話します。
無職中の税金の申告について考える
20代前半の頃、青色申告で税の申告をするようになったことをきっかけに、
2月や3月になると、確定申告を思い出すようになりました。
会社員の頃は会社が年末調整をしてくれるので必要ありませんでしたが、
昨年は一昨年働いていた時期があり、収入があった為、確定申告をしていました。
しかし、昨年はパニック障害をしっかり治すための自宅療養の年となり、
ついに昨年は1年間、収入がなかった年となりました。
成人になってから1年間収入がなかった状態となるのは、初めてのことです。
その為「今年は確定申告はどうすればいいんだろう?」という疑問がでてきました。
自分でいろいろと調べた結果、確定申告の必要はないけれど、
その代わり、市民税・都民税の申告は必要だということが分かりました。
しかし、自分だけでこの結論にたどり着くまでにかなり苦戦したので、
無職中の税金の申告について、自分なりに情報を発信しておきたいと思います。
昨年に収入があったかなかったかで確定申告は変わる
豆ちょこの場合、無職中でも昨年は確定申告をしました。
しかし、今年は確定申告をする必要はありませんでした。
同じ無職中なのに、なぜ確定申告の必要性が違うのか?
その答えは、昨年に収入があったかなかったかの違いでした。
豆ちょこの実例で違いが理解できると思うので紹介します。
平成25年は、9月末に退職、10月以降は無職で無収入だった。
→9月までは収入があったので、平成25年分の確定申告は必要。
平成26年は、1月~12月と丸々1年間無職で無収入だった。
→収入がなかったので、平成26年分の確定申告は必要無し。
ということで、豆ちょこは無職中に確定申告が必要な場合と必要無い場合、
どちらのパターンも経験しました。
無職という状況で考えると悩んでしまう人もいると思うので、
確定申告は昨年1年間の収入の有無で考えるようにすると良いと思います。
昨年収入がなかった場合は市民税・都民税の申告をしよう
昨年1年間収入がなかったので、今年の確定申告は必要無いから楽ちん!
と思いきや、収入がなくても税の申告は必要ということがわかりました。
昨年1年間収入が無かった場合の税の申告は、
「市民税・都民税の申告書」を使って行います。
市民税・都民税の申告書で昨年1年間収入が無かったことを申告すると、
住民税や国民健康保険料の減額につながるメリットなどもあるので、
確定申告が必要無い時は、必ず市民税・都民税の申告をしておきましょう。
そういう豆ちょこも、昨年1年間収入がなかったので、
今年は市民税・都民税の申告書を書いて、市役所に提出してきました。
収入がなかった場合は、申告書の書き方は非常に簡単でした。
豆ちょこの住んでいる市役所が発行している申告書では、
表面にある住所・氏名・生年月日・電話番号・世帯主の氏名などの個人情報を書き、
裏面にある所得(収入)がなかった方の記入欄にある、
所得がなかった理由に該当する番号に○をつけるだけで完成!
申告期間は確定申告と同じで、2月中旬から3月中旬までが多いと思うので、
自分の住んでいる市役所や区役所で確認し、申告忘れが無いよう注意しましょう。
パニック障害や社会不安で役所に行くことが難しいと言う場合は、
郵送でも受け付けている役所も多いと思うので、郵送でも良いと思います。
税の申告をして、金銭的負担を少しでも減らして、ゆっくり治していきましょう!
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